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【我が家を手に入れるための3つのポイントⅢ-③[専門知識拝借〈9〉]
今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。
小満 次候 紅花栄う
百人一首の日
今日は、百人一首の日です。
1235(嘉禎元)年の今日は、藤原定家(ふじわらていか)が『小倉百人一首(おぐらひゃくにんいっしゅ)』を完成した日と言われています。
百人一首はいわば、和歌のアンソロジー。すぐれた歌人100人とそれぞれの代表作が収められ受け継がれてきました。
『小倉百人一首』は、古代から鎌倉時代初期までの作品によって彩られています。
近世以降はカルタとしても親しまれ、近年では競技かるたを題材とした漫画や映画がヒットしました。
ご存知『ちはやふる』のことです!
和歌の魅力は、時を超えて古人の思いや志、美しい日本語に触れられることだと思っています。
なかでも『小倉百人一首』は恋の歌が43首を占め、31字に込められた恋心が胸に響きます。
ガラにもありませんが、この歳になっても、コイバナは、自分の胸がキュンとなります。
・今日をたのしむ
【百人一首の日】
藤原定家の日記「明月記(めいげつき)」に1235(嘉禎元)年の今日、親友の頼みに応じて和歌百首を障子に貼り付けたとの記述があることから、百人一首完成の日とされています。
【小松菜の日】
ところで、百人一首にはまったく関連はありませんが、今日は小松菜の日です。
5(こま)月27(つな)日の語呂合わせ。江戸野菜の代表である小松菜は、カルシウムをはじめ栄養が豊富です。
ー旬の魚ー
【とびうお】
今日も、おはよう。
青い波を銀色のトビウオの群れが飛び越えていきます。
グライダーのように滑空する姿は初夏の風物詩です。
【トビウオの見分け方】
淡白な味わいのトビウオは、刺身やフライに向いています。
旬は5月から8月にかけて。
大きく、腹がはっきりと白く黄色が入っていないものを選びましょう。
【我が家を手に入れるための3つのポイントⅢ-③[専門知識拝借〈9〉]
前回は【我が家を手に入れるための3つのポイントⅢ-②[専門知識拝借〈8〉]
https://heiwadai.jp/jibannkyoudo/
というタイトルでお送りしました。
(前回のブログにリンクを張っておきましたので、読みたい方は青字のタイトルをタップしていただければ記事に飛びます)
今回は【我が家を手に入れるための3つのポイントⅢ-③[専門知識拝借〈9〉]についてお伝えしたいと思います。
まずは、前回のお浚(さら)いからお送りさせていただきます。
【土地の雑学ー地歴・周辺環境の調べ方】
昔の土地の状態は、図書館などに置いてある昔の住宅地図や地形図で確認しましょう。場所にもよりますが、明治時代から現在までの土地の地形や履歴が分かります。工場跡地の場合の土壌汚染の可能性など、他にも気になることがあれば、事前に確認、調査しておくと安心です。
自然災害による被害の範囲や程度を予測したハザードマップや地震の主原因である活断層の位置などは、インターネットなどで比較的簡単に調べることが可能です。最近急増しているゲリラ豪雨で道路が川のような状態になる場所も少なくありません。激しい雨が降った際に一時的にに水を溜める調整池が近くに完備されている地域なら安心です。
また、法務局で登記簿謄本(とうほん)を調べれば、歴代の土地所有者や購入時期、移転理由などの過去の履歴が調べられます。
登記簿謄本の甲区の「所有権移転仮登記」や「差押え」などの特殊な文言の記載や、乙区に所有権以外の権利(借地権、地上権、抵当権)が設定されている場合は注意が必要なので気を付けてください。
持ち主の債務状況や相手先なども分かるので、特に中古物件を購入する場合などは、家を売る理由が転勤や住み替えなどではなく、多額の負債のためというケースでは手付金はできるだけ少なくし、引き渡しと同時に金額を支払うようにしましょう。
↑前回お浚いここまで
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2【これだけはゆずれない、土地取得のポイント】
●後悔しない土地取得の際の4つの確認事項
- いくつも土地を見て回った末に、「ここだ!」と思う土地に出会えた場合でも、次の4つの項目については厳しい目で、さらには冷静に確認することをお奨めします。
- 広さは十分か?(坪数だけでなく、建蔽率(けんぺいりつ)と容積率、建築物の高さ制限、壁面後退の条件など、自分の望む家を建てられるだけの広さがあるかどうか)
- 環境はどうか?(日当たりや風通しはもちろんのこと、近所付き合いは良好か、公園などの緑が多いかどうか、公園などの緑が多いかどうか、周辺に嫌悪施設がないかどうか)
- 生活しやすいかどうか?(通勤・通学にかかる時間。最寄り駅までの距離や公共交通機関の利便性。スーパーや商店街、病院や公共施設が近くにあるかどうか)
- 将来性はどうか?(隣に大きなビルが建つ可能性、近くに大きな道路ができるなど、周辺環境が悪化する可能性はないか。逆に新駅ができたり、路線が乗り入れるなどのプラスの条件がないか)
【家を建てるときの様々な法的規制】
《用途地域》
家を建てられる市街化区域を用途別に分けたもので、第1種低層住居地域から準住居地域までが住居系となります。またその他、商業用地として商業系、工場用地などの工業系があり、建蔽率・容積率は次第に高くなります。
《建蔽率》
敷地面積における、建物を建てられる面積の上限になります。30~80%。
《容積率》
敷地面積における、建物の総床面積の割合の上限。住居系は50~500%、商業系は200~1300%、工業系は100~400%と駅前などの商業系が最も高い。(ただし、道路幅員により規制されます)
《高さ制限》
用途地域ごとに決められた建物の建てられる可能な高さの制限、日影規制、隣地斜線制限、道路斜線制限、北傾斜線制限などがあります。
《接道義務》
住宅敷地は、幅員4m以上の道路に間口2m以上接していなければなりません。
《セットバック》
道路幅員が4mに満たない場合は、道路の中心線から2m後退した場所からのみ家を建てられるという規定。
《私道負担》
購入予定地の一部に私道が含まれている場合。
※私道負担やセットバックで道路とされた部分は、建蔽率や容積率を計算する際、敷地面積に含まれないので注意しなければなりません。
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