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[トラブル]曖昧(あいまい)な契約-契約は書類がすべて(防ぎたいトラブル③)

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今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

小雪 次候 朔風葉を払う

風の落とし物

風に吹かれてひらりひらりと落ち葉が舞うようになってきました。

樹木の多い公園を歩けば、靴と落ち葉が擦れる音が賑やかに響きます。足元をよく見てみれば、松ぼっくりやドングリがあちこちに散らばってます。

風の落とし物です。

きれいな松ぼっくりはクリスマスの飾りつけにちょうどいいですね。

汚れや虫を取り除くためにも2時間ほどたっぷりの水に浸し、しっかりと乾燥させてから使います。

夏を謳歌(おうか)した木々が、すっかり裸木(はだかぎ)になるころ。
ビルの谷間にも、野原にも木枯らしが吹き抜け地面に積もった落ち葉が見事に舞い上がります。

日中の陽射しで温まったアスファルトも夕暮れの訪れとともに硬く冷たい表情に急変し、路行く人も飛び立つ鳥も、足早に家路を急ぎます。

【朔風(さくふう)葉を払う】

小雪の次候に登場する「朔風」とは北風のことで、冬の季語になっています。

朔風によって葉が落ちた木々は「冬木立」寒々とした姿が哀愁を誘います。

【更生保護の日】

昨日は、【更生保護の日】だったんです。

1952(昭和27)年の昨日は、【更生保護の日】だったんです。

東京都・日比谷で更生保護大会を開いたことが由来となっているのですが…

犯罪を犯した人の更生の道を社会全体で開く一日だそうです。

犯罪者に救いの手を差し伸べる日などというものがあったのですね。

なんか複雑な気持ちですが、過去の過ちを一生引きずらなければならないのも大変辛いものがありますからね。

立ち直るための道標は必要なのかもしれませんね。

【ノーベル賞制定記念日】

1895(明治28)年の今日、ノーベル賞を設立する意思を示す遺言状をノーベルがしたためたことに由来します。

翌年にノーベルはなくなり、5年後の1901(明治31)年に第一回授賞式を行いました。

【ハクチョウ飛来】

春先にシベリアへと渡っていったオオハクチョウやコハクチョウが日本に続々と戻ってきています。

北海道の厚岸湖(あっけしこ)、新潟県の瓢湖(ひょうこ)や佐潟(さかた)などは今が飛来のピークです。

[トラブル]曖昧(あいまい)な契約-契約は書類がすべて(防ぎたいトラブル③)

 

前回は[トラブル]減らない、絶えない訪販のトラブル(防ぎたいトラブル②)

https://heiwadai.jp/toraburu-2/  

という内容でお伝えさせていただきました。

今回は[トラブル]減らない、絶えない訪販のトラブル(防ぎたいトラブル②)をお伝えします。前回の記事をご覧になりたい方は青字のタイトルにリンクを張っておきましたので、タップしてお読みください。

それでは、よろしいでしょうか?

契約書

[住宅リフォーム推進協議会作成の書式]

 

(曖昧な契約①)口約捉は証拠が残りません。小規模でも書面に残すことをお奨めします。

 

契約自体は口頭でも可能です。単なる口約束でも契約として有効なのです。ですが、口約束では書面による記録が残らず、後でトラブルがあったときの証拠書類がないために不都合が生じる可能性が無きにしも非ずです。

約束の期日が来ても工事が始まらない、やってくれると言っていたことが実行されない……。後でこれらが判明しても、証拠がなければクレームつけられないということです。

リフォームは単に商品を購入するように、モノに対して対価を支払うものではありません。契約はこれから行われる工事に対しての対価の支払いを決めるものなのです。

………………………………………………………………………

【確認する内容は?】

①印紙を貼ることで、契約にともなって、発生する税金を支払う。 ②工期は着工日と竣工日を必ず明記してもらう。
③注文者名(施主)と請負者名(リフォーム会社)の住所や連絡先を記載。 ④工事費の合計金額と簡単な内訳。詳細は見積書で確認。
⑤請負条件の内容を確認、添付書類もすべてそろっているか確認。 ⑥工事費の支払い時期と支払い金額、回数を確認。

 

要するに、設計図や見積書に記載されていることが契約内容のすべてとして後々まで残るのです。契約を取り交わすということは、それまでに打ち合わせを重ねて作成してきた設計図と見積書の内容に承諾することになります。

したがって契約までに、それらの書類にしっかり目を通しておかなくてはなりません。工事の内容が違っていたときなどはその設計図が、費用に関しては見積書が証拠書類となるのです。

契約書の体裁は会社によって多少違う場合もありますが、概(おおむ)ね上記のイラストのようなものです。ここには請負代金や支払い期日など最も重要な事項を記載し、請負会社、施主の双方が署名捺印(なついん)をします。

契約書には契約約款(やっかん)という書類が付属し、工期が延びたときや、工事に瑕疵(かし)(欠陥)があったときの取り決めなど重要な事項が記載されていますので、よく読んでおくことをお奨めします。

大規模リフォームはもちろんのこと、小機微なリフォームでも契約書は交わすようにすることをお奨めします。

by株式会社 大東建設 阿部正昭

 

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